いつもお世話になっています。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
・前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く・・・・・。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
扶養控除について質問です。5月20日に退職し22日に入籍します。女です。結婚後は相手の扶養に入るつもりですが、
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
文面から「扶養の範囲内」とは、社会保険の「被扶養者」になることとおもいます。もうひとつ、所得税法上の「扶養」と言うのがあります。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
今、会社を辞めようとしているのですが、退職理由に関して
どう、上司に伝えようか悩んでいます。
労働条件…各種保険や厚生年金が全く付いてこないので、それらは完全に
自腹の為、とても満足のいく生活が出来ない為です。
(給料も20万以下&源泉徴収無し)
失業保険が望めない以上、一旦退職して、田舎に一旦出戻り、
仕切り直しをしようと考えているのですが、退職理由の旨を伝える時
「各種保険が付いて来ない為、不安を感じる」
「給料が安い」
「派遣といっても何重にも派遣してる体制に不安を感じる」
などという理由を、ストレートに言っていいものでしょうか?
また、一年前にも「やりたい事がある」と言って辞めたいと言った事が
あるのですが、引止めに押し切られてしまいました。
果たして、こんな正直すぎる理由を言ったら、円満に辞められるのか不安です。
ついでに申しますと、正社員になれそうな見込みもありません。
どうかアドバイスをお願いします。
どう、上司に伝えようか悩んでいます。
労働条件…各種保険や厚生年金が全く付いてこないので、それらは完全に
自腹の為、とても満足のいく生活が出来ない為です。
(給料も20万以下&源泉徴収無し)
失業保険が望めない以上、一旦退職して、田舎に一旦出戻り、
仕切り直しをしようと考えているのですが、退職理由の旨を伝える時
「各種保険が付いて来ない為、不安を感じる」
「給料が安い」
「派遣といっても何重にも派遣してる体制に不安を感じる」
などという理由を、ストレートに言っていいものでしょうか?
また、一年前にも「やりたい事がある」と言って辞めたいと言った事が
あるのですが、引止めに押し切られてしまいました。
果たして、こんな正直すぎる理由を言ったら、円満に辞められるのか不安です。
ついでに申しますと、正社員になれそうな見込みもありません。
どうかアドバイスをお願いします。
会社に不満があるのであれば、円満退職にこだわる必要はないのでは?
会社が雇用保険に加入していないのであれば、公共職業安定所に行き、被保険者であった旨の確認の請求をして下さい。(週20時間以上勤務の場合)
貴方は2年遡りで被保険者となり失業保険を受給できます。
ただし、雇用保険料の支払は必要です。(労使折半)
会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していないのであれば、社会保険事務所に行き、被保険者であった旨の確認の請求をして下さい。(週30時間以上勤務の場合)
貴方は2年遡りで被保険者となり、その2年間に支払っていた国民年金と国民健康保険の保険料は市役所で手続を行えば、返還されます。
ただし、社会保険料の支払は必要です。(労使折半)
20万の給与であれば、社会保険料の方が低額だと思います。
なお、確認の請求は口頭で役所の職員に言えば足ります。その際、給与明細や勤務実績等の証明書が必要です。
会社が雇用保険に加入していないのであれば、公共職業安定所に行き、被保険者であった旨の確認の請求をして下さい。(週20時間以上勤務の場合)
貴方は2年遡りで被保険者となり失業保険を受給できます。
ただし、雇用保険料の支払は必要です。(労使折半)
会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していないのであれば、社会保険事務所に行き、被保険者であった旨の確認の請求をして下さい。(週30時間以上勤務の場合)
貴方は2年遡りで被保険者となり、その2年間に支払っていた国民年金と国民健康保険の保険料は市役所で手続を行えば、返還されます。
ただし、社会保険料の支払は必要です。(労使折半)
20万の給与であれば、社会保険料の方が低額だと思います。
なお、確認の請求は口頭で役所の職員に言えば足ります。その際、給与明細や勤務実績等の証明書が必要です。
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