失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです

3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います

自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。

ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します


問題は、妊娠です

失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること

妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。

産婦人科と相談して下さい

どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい

受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます

この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN