ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?

失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK

③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。

(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。

(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。

(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
医療費控除について
今年の1月から

●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。

これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?


年の年収は失業保険も入れ200万未満です。

健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?

今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?

全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
歯の治療が「美容目的でなく治療目的」ということを前提としてご説明します。

医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円

年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。

もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。


医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。


補足①未払いがあってもなくても受けられます。

補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。

補足③失業保険は非課税所得です。
失業保険 再就職について
前回認定日が7月21日、次回が8月18日で最終認定日となり残日数が19日あります。
8月1日に再就職した場合、何日分もらえるのでしょうか?また再就職手当は該当しませんよね?
前回認定日(7月21日)~入社日の前日(7月31日)までの失業認定となります。

この認定期間に失業状態であれば「11日分」ということになります。

再就職手当は該当しません。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
支払い金額と言うのは、給与の支払い金額?所得税の支払い金額?
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?

※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。

※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。

給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間

では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。

できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?

詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。

5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。

ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。

まだ、離職票が到着していません。

この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?

受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
離職票提出(受給資格申請)以前のアルバイトは対象となりませんので問題ないです。

申告の必要もありません。

HWの手続き時、失業状態なら失業手当の受給に影響ありません。

給付日額は、前職の直近6ヶ月での計算となります。

< 補足の補足 >

HWで雇用保険の手続きするまでは、就労についての申請は必要はありません。
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